切手を買ったらレシートに非課税って書いてあったけど・・・。
郵便局で切手を買ったらレシートに「非課税」と記載されています。
ってことは切手を買っても消費税はかからない、ってこと?郵便局だから?でも郵便局は民営化したのでは?
と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
実は郵便局での切手販売は非課税なのです。ですが、郵便料金は課税取引です。
は?課税、非課税どっち?ということですが、郵便物の配達というサービスは課税なのですが、その対価の支払い手段としての切手そのものは非課税なのです。
つまり、切手を買っただけでは非課税、それを郵便物に貼って投函したときに課税取引となるのです。
ですが、切手購入時に非課税として処理して使ったときに課税にすると言うのは、現実的ではありませんので、継続適用を要件として、切手を購入時に課税取引として処理することも認められています。
消費税の基本通達にその旨記載されていますのでご安心ください!
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11-3-7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。